どうも、のすけです。
2回目の休職では自立訓練(生活訓練)を受けました。
今回はのすけが受けた自立訓練(生活訓練)の申請と手続きについて実際にやったことを紹介したいと思います。
あくまで一例ですので、ご参考程度にしていただければと思います。
今回は文字ばっかりです。
見にくいけど、すいません…
就労支援のざっくり流れ
①自分の通いたい自立訓練(生活訓練)先を決める
②区役所の障害福祉課に電話して、自立訓練(生活訓練)を受けたいことを希望する
③主治医から診断書をもらう
④区役所に申請をしに行く
⑤認定調査を受ける
⑥サービス等利用計画書を作成して提出する
⑦障害福祉サービス受給者証が届くのを待つ
⑧通う予定の自立訓練の事業所に行って手続きをする
詳細はここからでも確認できます⇓⇓ (厚生労働省から ある意味公式サイト)
障害福祉サービスの内容 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
自立訓練(生活訓練)とは?
自立訓練(生活訓練)とは障害者総合支援法による障害福祉サービスの一つ
心身(身体的・精神的等)に障害を持った人に対して、自立した日常生活または社会生活ができるように、一定期間身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行う。
ちょっと言ってること難しい…
ざっくり言うと、障害のある人が自立した日常生活を過ごせるようなサポートをするためのサービス。
のすけのように適応障害等の心の不調がある人で例えて言うと、
休職・離職した人が自立や社会復帰をするための公的なサービスのことです。
このサービスを受けることで日常生活のリズムを整えたり、職業選択の助言をもらったり、自分の症状との向き合い方を学んだり、等々…
社会復帰や復職にむけたサポートを受けることができます。
利用料はどれくらいかかるの?
利用する施設によって1回の利用料金は異なりますが、利用者負担の上限額は所得によって決まっています。
つまり、ひと月にどれだけサービスを利用してもある一定額以上の負担は生じない!(=使うならたくさん利用したほうがお得です!!)
自立訓練(生活訓練)を受けるには? 申請の手続きについて紹介!
自立訓練(生活訓練)は公的なサービスなので各市町村の手続きを踏んで「障害福祉サービス受給者証」を取得する必要があります。
申請の手順は地域によって少し違うかもしれないので、利用しようと思っている方は自分の住んでいる地域の役所の福祉課に電話をして確認しましょう。
ここでは、のすけの実際の書類申請の流れを紹介
のすけは愛知県名古屋市在住です
自分の通いたい自立訓練(生活訓練)先を決める
自分の地域、通いやすい範囲で就労支援を行っている事業所をネットで検索。
まずは、相談や体験を行って自分の目的に合っている事業所を決定します。
おそらく、そこでも障害福祉サービスの申請手順も教えてくれます。
区役所の障害福祉課に電話して、自立訓練(生活訓練)を受けたいことを希望する
※この時点で休職や離職が決まっていないとサービスは受けられません。
区役所に電話して必要な書類の説明や書類を提出しに行く日程を調整します。
主治医の診断書(障害分類がきちんと記載されているもの)が必要と言われると思います。
区役所に申請をしに行く
主治医に自立訓練(就労支援)に通う旨を説明して診断書を書いてもらいます。
区役所に診断書をもって申請の手続きに行きます。
☆この時点で後に説明するサービス利用等の計画書をセルフプラン(自分で作ったもの)で提出することで後の書類手続きの時間を短縮できます。
認定調査を受ける
書類の申請が終了すると、次にこの福祉サービスを受けられるかどうか確認するための「認定調査」が行われます。
これも地域によって異なりますが、名古屋市の場合は区役所の職員が行うのではなく名古屋市が委託した事業所の人が認定調査を行います。(委託しないと区役所の仕事が大量になってしまうから)
書類を提出してから認定調査を受けるまでその時の状況にもよりますが、のすけが申請した2021年の11月の時は1~2か月くらいかかると言われました。(通常は2週間程度で連絡来るらしい…)
サービス等利用計画書の作成と提出
障害サービスを受ける場合は、「どのような生活を目指してどんなサービスを利用するのか?」という目標などを定めた計画書を作成する必要があります。
この計画書はのすけが利用した自立訓練(生活訓練)の場合は、相談支援事業所に依頼するパターンと自分で作成して提出するパターン(セルフプラン)の2通り、そちらでもOK。
計画書を作成後、また区役所に提出しに行きます。
☆セルフプランなら事前に作成して②の時点で提出するとこの手順を省いて受給者証が来るまでの時間を短縮できます。
障害福祉サービス受給者証が手元に届くのを待つ
全ての書類を提出してから1~2週程度で手元に受給者証が届きます。
そこに受けられるサービスの種類、サービスの利用期間、利用者負担額が記載されているので確認しておきます。
就労支援を受けたい事業所に受給者証も一緒に持っていって手続きをする
自分が通う予定の事業所に障害福祉サービス受給者証と必要書類や持ち物(印鑑とか、もろもろ)をもって事業所に行きます。
そこでサービス利用について説明を受けて、契約を結べば
完了!!
利用方法や面談は事業所ごとに異なると思いますが、これで障害福祉サービスの利用ができます。
のすけの場合はこうだった!
1.自分の通いたい自立訓練(生活訓練)先を決める
のすけは自費でカウンセリングに通っていた施設が、心の病(適応障害やうつ病、双極性障害など)の方に対する自立訓練(生活訓練)を行っている施設だったので、そこのサービスを利用することにしました。
認知行動療法に関するセミナーや定期的な面談、軽作業等を行っている所で、認知行動療法に興味があったし、カウンセリングをしてほしかったのが目的だったのでそのまま契約。
障害福祉サービス受給者証の手続きについても教えてくれました。
2.区役所に申請をしに行く
区役所でははじめに診断書を持ってくるように言われました。
主治医には「自立支援医療(精神通院医療)の診断書」を作成してもらいました。
障害福祉サービス受給者証を手続きするにあたっての診断書にもなるし、区役所にお願いして手続きをすると精神科の通院や処方箋の負担額を1割に抑えられます。
診断書は自己負担で4400円しました。
5.サービス等利用計画書の作成と提出
のすけはセルフプランで計画書を提出。
ひな形は就労支援(生活訓練)の事業所で作ってもらい、それを書き写ししました。
それを診断書と一緒に区役所に提出しました。
4.認定調査を受ける 6.障害サービス受給者証が手元に届くのを待つ
区役所に書類申請→1週間後に委託の相談支援事業所から電話→2週間後に認定調査→1週間後に障害福祉サービス受給者証が手元に
という流れで手続きが完了しました。(たまたま早く手続きができました。)
認定調査は、いろいろと質問をされるのでそれに答えていくだけ。
日常生活の様子は心身面の状態など、そんなに難しい質問はなかったです。
7.就労支援を受けたい事業所に受給者証も一緒に持っていって手続きをする
障害福祉サービス受給者証が手元に届いたらすぐに施設のサービスが利用できるように事業所の担当の方が色々と教えてくれました。
契約書以外の書類や面談、施設のカリキュラムの説明などは障害サービス受給者証が届くまでの間に済ませてくれました。
障害福祉サービス受給者証の申請をした後に事業所でのアセスメント面談があり、現在の状況の確認や目標の設定を担当のスタッフと施設の管理者と3人で行い、サービス利用の方向性を定めました。
障害福祉サービス受給者証が届いた後は、契約書を交わす、施設利用の説明を受けました。障害福祉サービス受給者証に事業所が書き込む欄があるため、記載をしてもらいました。
申請にあたって気を付けておくこと
注意点というほどではありませんが、申請にあたって確認しておいた方がいいと思ったことを3点あげておきます。
〇申請用の診断書は必要な項目を記載して書いてもらう
のすけの場合は自立支援医療のための診断書を書いてもらいましたが、申請にあたっては障害部分が分かるように記載された診断書が必要だそうです。
心療内科や精神科の医師ならおそらく分かっているので大丈夫だと思いますが、必要事項はちゃんと書いてもらうように伝えましょう。
〇認定調査までにかかる時間も確認しておく
市町村によって認定調査までにかかる時間が異なります。
コロナウイルスの状況や申請者の込み具合により認定調査までに時間がかかるパターンも。
休職期間が短いと手帳が手元に届く前に休職が終わってしまうかも‥( ;∀;)
そうするとサービスが利用できないので注意が必要です。
※2回休職した身としては、可能なら休職期間は長めに設定してもらうことをお勧めします。
休職期間が3か月以上あれば、休養(1か月)→サービス利用するか考えて申請(1か月)→サービス利用(1か月~)という感じで余裕をもって手続きができると思います。
〇通う支援事業所は自分の目的に合った場所を
「仕事が長く続かない」「すぐにメンタル不調で休んでしまう」「自分に合った職場を見つけたい」「今の職場に復帰したいけど、どうやって今後仕事に取り組んでいこう?」等々…
自分が今後どんな風に生活を送っていきたいか考えは人それぞれ。
事業所もいろいろ特色がありますし、無料相談や資料請求があるのでまずは話を聞いて、目的や条件に合った事業所を選択しましょう。
最低限おさえておく、オススメポイント
〇家から通いやすいこと 〇目的に合った施設であること 〇アフターフォローがあること
※のすけが利用した自立訓練(生活訓練)は自立した日常生活や社会生活が送れるようなサポートがメイン
※就労移行支援は企業への就労を希望する人にて就職に必要なスキルや知識を身につけるサポートをするのがメイン
この二つでは少しサービス区分も違うので通いたい事業所の特徴は押さえておきましょう!
障害福祉サービスを利用して就労支援を有効に使おう!!
今回、自分がおこなった障害福祉サービスの申請手続きについて紹介させてもらいました。
休職中・離職中の方で自立訓練や就労支援を考えている方の参考になれば幸いです。
以上、のすけでした!!